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相続税、ついに「10人に1人」の時代へ

2026.01.01

 

新年、明けましておめでとうございます。

本年も皆様の資産防衛の一助となれるよう、最新かつ有益な情報をお届けしてまいります。

 

さて、2025年12月16日に国税庁から発表された資料によれば、2024年に亡くなった方の中で、相続税の課税対象となった方の割合は、10.4%に達しました。「課税割合が1割を超える」という事態は、統計を取り始めて以来、初めてのことです。

 

申告税額の総額も3兆2446億円となり、比較可能な2015年以降で過去最高を記録しました。

これほどまでに課税対象者が増え続けている背景には、大きく分けて二つの要因があります。

一つは「地価の上昇」です。都市部を中心に土地の評価額が上がったことで、これまで基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内に収まっていたご家庭が、知らぬ間に課税ラインを超えてしまっているのです。もう一つは、少子化に伴う相続人数の減少と、2015年に行われた基礎控除額の引き下げの影響が、年を追うごとに裾野を広げているという構造的な変化です。

 

資産の内訳から見る「現金」と「不動産」の現状

 

では、相続財産の金額構成比を見てみましょう。相続財産のうち、最も多くの割合を占めたのは「現金・預貯金等(34.9%)」で、「土地(30.2%)」、「有価証券(17.8%)」と続いています。

 

ここで注目していただきたいのは、依然として「土地」が約3割を占めるという事実です。

現金や有価証券は、額面や市場価格がそのまま評価額となりますが、不動産、特に土地に関しては、路線価や倍率方式など、評価の方法によってその価額が大きく変わります。地価が上昇している現在、所有している不動産の評価額がご自身の想定よりも高くなっており、それが原因で予想外の相続税が発生するケースが増えています。一方で、不動産は現金に比べて、「小規模宅地等の特例」などを活用することで評価額を抑える対策がとりやすい資産でもあります。今回のデータは、現金で持つことのリスクと、不動産を活用することの重要性、そして同時に不動産価値の上昇に対する警戒の必要性を、如実に物語っていると言えるでしょう。

 

 

国税庁の目は厳しくなっている:過去最高の追徴税額

 

さて、今回の発表でもう一つ見逃せないのが、税務調査の状況です。国税庁は、適正な申告が行われているかどうかのチェックを年々強化しています。発表によると、直近の相続税の実地調査の件数は年間9,512件、電話や面接などで申告是正を促す簡易な接触は2万1,969件に及びました。前年の申告件数を基に考えれば、「申告者の約5人に1人が税務署から何らかの指摘や確認を受けている」と言えます。

 

特に預金の動きは金融機関の記録を通じて完全にガラス張りであり、現金をタンス預金にしたとしても、税務署の目は誤魔化せないというのが現実です。税務調査が入れば、金庫の中身だけでなく、家族名義の預金(名義預金)まで徹底的に調べられます。適当な申告や隠蔽工作は、結果として重加算税という高い授業料を払うことになるだけなのです。

 

 

「海外資産」と「無申告」への監視が厳格化

 

さらに警戒すべきは、国税庁が重点施策として挙げている「海外資産」と「無申告」への取り締まり強化です。グローバル化が進む中、資産を海外に移せば税務署の手は届かないと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、その認識は改める必要があります。

 

まず、富裕層による海外への資産逃避や、国際的なスキームを使った租税回避に対してですが、こちらの実地調査件数は前年度比43.5%増の1,359件に急増しました。各国の税務当局との情報交換制度(CRS)等を活用し、海外資産を含む申告漏れなどの件数は209件となり、公表を開始した2001年度以降で最多となっています。「海外にある財産はバレない」という考えは、世界的な包囲網の中で、完全に過去のものとなりました。

 

また、そもそも申告を行わない「無申告」に対する姿勢も厳しさを増しています。今回公表された無申告事案に対する実地調査件数は650件で、そのうち86.5%が『申告が必要だった』と特定され、平均して1件あたり2,187万円の追徴課税を受けています。追徴税額総額は142億円にのぼり、2009年度以降で最高額となりました。「申告が必要だとは知らなかった」では済まされません。マイナンバー制度の普及や金融機関との連携強化により、税務署は個人の資産状況をかつてないほど詳細に把握しています。無申告が発覚した場合、本来納めるべき税金に加え、無申告加算税や延滞税といった重いペナルティが課されます。今回のデータは、正直に、かつ正確に申告することが、結果として最も資産を守ることにつながるという教訓を示しています。


 

~令和8年度税制改正大綱の発表、そして不動産オーナー様が今なすべきこと~

 

ここまで見てきた「課税対象者の拡大」と「監視の強化」に加え、もう一つ、皆様が直視しなければならない現実があります。それは、先日発表されたばかりの「令和8年度税制改正大綱」によるルールの変化です。

 

税制は生き物であり、毎年変わります。しかし、近年の改正トレンドは一貫して「課税の公平性確保」。つまり、富裕層や資産家による過度な節税封じと、資産移転の透明化にあります。今回の改正大綱でも、既存の制度に対する見直しや要件の厳格化が盛り込まれており、不動産オーナー様にとっても「知らなかった」では済まされない影響が出てくる可能性があります。

 

「数年前に税理士に対策してもらったから大丈夫」 その油断こそが、今の時代においては最大の落とし穴です。「地価の上昇」によって資産の評価額が膨らんでいるだけでなく、その資産にかかる「税金のルール」そのものが書き換わっているのですから、過去に作成したシミュレーションは、もはや役に立たないと言っても過言ではありません。

 

では、どうすればよいのか。前回のメルマガでもお伝えしましたが、まずは「現状の再定義」から始めましょう。最新の地価(路線価・時価)と、最新の税制(令和8年度改正反映)に基づき、改めて「今、相続が起きたらどうなるか」を正確に試算することです。

特に不動産については、賃貸経営による評価減の効果が適正に維持されているか、あるいは新たな税制下において、資産の組み換えや生前贈与が有効な選択肢となり得るか、専門的な視点での再チェックが不可欠です。

 

「10人に1人」が課税され、ルールもより緻密に、厳格化していく時代。しかし、早めに現状を把握し、適切な手を打てば、資産を守る手立ては必ずあります。明日は我が身と考え、まずは一度、専門家にご相談ください。私どもでは、発表されたばかりの税制改正大綱と最新の地価動向を踏まえた、精緻なシミュレーションと対策をご提案させていただきます。転ばぬ先の杖として、ぜひお気軽にお声がけください。

 

 

 

筆者紹介

江頭 寛
福岡相続サポートセンター 代表取締役社長
  • 上級相続支援コンサルタント
  • 家族信託コーディネーター
  • 承継寄付診断士2級
  • CFP
  • 宅地建物取引士
  • ライフ・コンサルタント
  • 二種外務員

生前対策から相続発生後の申告・納税に至るまで、皆様から寄せられる無料相談への対応や、希望する幸せな相続の実現に向けての対策立案と実行支援を、弁護士・税理士・司法書士・不動産鑑定士等の先生方をコーディネートしながら日々やらせて頂いてます。お客様にとってベストな相続並びに資産の有効活用を徹底的にサポートすることが私の最大の使命です。また、相続対策セミナーも全国各地で積極的に開催中。まずはお気軽にご相談ください。

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